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業務内容

医療ソーシャルワーカーの業務内容

医療ソーシャルワーカーは、倫理綱領・業務指針に基づいて支援を行う専門職です。
「医療ソーシャルワーカー業務指針」では、医療ソーシャルワーカーの業務として以下8つの業務が示されています。

  1. (1)意思決定支援

    患者の年齢、性別、国籍、傷病、障害の有無等に関わらず、全ての患者の多様な価値観を尊重し、患者にとって最善の医療・ケアが受けられるよう、所属する組織内及び地域の多職種と連携し、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(令和元年6月)」や「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(平成 30 年3月)」等を参考に、医療・ケアチームの一員として、課題解決のための調整、支援を行うこと。

  2. (2)心理的・社会的課題解決への支援

    生活と傷病の状況から生じる心理的・社会的課題の発生予防や早期の対応を行うため、患者・家族等の心理的・社会的課題を予測し、患者が安心して療養生活を送ることで、ウェルビーイング1を高められるような支援を行うこと。

  3. (3)入退院支援・療養支援

    患者のこれまでの生活歴やその背景等を理解し、傷病や障害の状況を踏まえ、入退院・入退所等の療養環境の変化や、居宅等における療養生活に伴い生じる心理的・社会的・経済的課題を予測し、その発生を予防するとともに、早期の対応を行うこと。療養生活においては、患者・家族等のニーズに応じた様々な対応が求められることから、その調整や解決に必要な支援を行うこと。

  4. (4)社会生活と治療の両立支援

    患者が治療を継続しながら、社会に参加して、仕事、学業、育児、介護等との両立を図ることができるよう支援を行うこと。

  5. (5)受診・受療支援

    患者の療養生活と傷病の状況に合わせ、患者が自らの意思に基づいて治療を選択し、適切に実施されるよう受診・受療に関する支援を行うこと。なお、その際には、患者の家族等の意思等についても十分な配慮を行うこと。

  6. (6)経済的課題の把握と解決に向けた支援

    生活に困窮している、もしくは困窮することが予測される患者・家族等への支援として、患者・家族等が活用できる行政サービス等について適時適切に紹介や案内をすること。

  7. (7)組織内活動

    患者に対する個別支援を通して得られた共通課題を組織的に解決するための体制整備や医療ソーシャルワーカー間及び医療・ケアチーム内での業務の標準化を図り、医療ソーシャルワーカーの専門性を発揮すること。

  8. (8)地域・社会活動

    患者・家族等の多様なニーズに対応し、地域を支えるため、関係機関、関係職種等と連携及び協働し、地域共生社会の実現に向けた活動を行うこと。

〔厚生労働省『医療ソーシャルワーカー業務指針』より〕

倫理綱領・業務指針はこちら
医療ソーシャルワーカーは多くの病院、診療所等の保健医療機関にいますので、ご確認の上ぜひご相談ください。
なお、会員が所属している機関は「会員マップ」にてご確認いただけます。
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