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勤務先

病院

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(医療法第一条の五)

病院は機能分化が進められており、病床機能報告では以下の通り分類されています。

医療機能の名称 医療機能の内容
高度急性期機能 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
急性期機能 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
回復期機能 ・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
・特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)
慢性期機能 ・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
・長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

在院日数の短縮化や在宅復帰の推進、単身世帯の増加等の背景から、医療ソーシャルワーカーは退院支援をはじめとした業務を行っています。
診療報酬上においても、社会福祉士の配置や相談支援が評価されています。

診療所

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(医療法第一条の五の2)

往診や訪問診療を行っている診療所もあります。
患者さんが病院に入院するのではなく、自宅で診療を受けながら生活することについて、医療ソーシャルワーカーが支援チームの一員として患者さんやそのご家族と関わり、他職種他機関との連携を図りながら支援を行います。

介護老人保健施設

要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設(介護保険法第八条の28)

介護保険で利用できる要介護者の為の総合的ケアサービス施設です。リハビリを中心に看護、介護、機能訓練などを行い、在宅復帰を目指します。
介護老人保健施設では医療ソーシャルワーカーは「支援相談員」とも呼ばれており、入所前から退所後まで、利用者やご家族のご相談に応じています。他職種他機関と連携しながら利用者やご家族に必要なサポートを提供します。