講師紹介(派遣)事業
目的
各都道府県の医療ソーシャルワーカー協会(以下、都道府県協会)では会員所属機関の多様化等により、研修会開催について講義内容の設定や講師の確保といった課題が多いと思われます。そのような状況を鑑み、日本医療ソーシャルワーカー協会(以下、当協会)では会員の資質向上、ソーシャルワーカー全体のレベルアップ等のために、都道府県協会の要請に応じて、研修会の講師の紹介(派遣)を行う協力事業を行っています。
これは、申請書を当協会事務局へ提出して頂いたのち、研修内容を踏まえ、当協会員の中から適任と思われる講師の選定や依頼を行い、都道府県協会にご紹介する事業です。
講師紹介(派遣)の流れ
①都道府県協会から講師紹介(派遣)申請書(様式1)【申請書】を、研修開催3か月前までに郵便もしくはメールで事務局へ提出
②研修統括事業部内の協議により講師を決定
③事務局から都道府県協会に講師を通知
④研修会終了後、研修実施報告書(様式2)【報告書】を、研修終了後1か月以内に郵便もしくはメールで事務局へ提出
講師紹介(派遣)に関する責用負担の原則
・講師料は以下に則り、設定してください。
・講師料は都道府県協会の謝金規定に沿って設定する。
・謝金規定がない、もしくは既定の謝金規定の講師料が1 時間8000 円を下回る場合は、8000円を下限として、30 分単位で加算とする。
・講師料の決定は講師の職位や経歴などに考慮して、都道府県協会と講師間で協議する。
・講師料・旅費・交通費とも都道府県協会の負担とする。
その他
・講師を依頼する際には予め研修内容を具体的に協議してください。
・希望する講師が決まっている場合には本事業は適用外であり、都道府県協会から直接講師に連絡を取ってください。
・本事業は研修内容に沿った適任と思われる講師の紹介を行いますが、最終的な交渉は都道府県協会と講師間で行ってください。
・研修内容によっては講師を紹介できない場合もあります。
| 研修内容 |
|---|
| ソーシャルワークの価値と倫理 |
| ~医療機関にMSWが存在する意義をMSW倫理綱領・業務指針から学ぶ~ |
| ソリューション・フォーカスト・アプローチ |
| 医療ソーシャルワーカーのストレス・マネジメント |
| 事例検討会の意義・目的、事例のまとめ方、プロセス |
| 身元保証人問題へのソーシャルワーク |
| アセスメント |
| 高齢者虐待について |
| 「MSW倫理綱領の改定」に触れながら、日々の実践を振り返る演習を行う |
| 医療における家族の理解 |
| MSWの業務と家庭の両立の在り方 |
| 自己覚知、自己理解を学べる内容 |
| 「価値と倫理」 |
| (1年目~でもわかる)価値と倫理 |
| MSW視点からのアドバンス・ケア・プランニング(ACP)とは |
| 家族支援 |
| 意志決定支援 |
| 保健医療福祉を巡る動向/社会保障の変遷 |
| アルコール・アディクション問題に関するソーシャルワーク実践 |
| 身寄りがいない人への支援マニュアル |
| 診療報酬改定のポイント、予想 |
| 厚生労働行政の動向、診療報酬・介護報酬の改定、MSWが知っておくべき知識など |
| 「意思決定」を支援するということ~身寄りのない方への支援を中心に~ |
| 診療報酬の改定、ソーシャルワーク実践 |
| 診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の改定に関すること |
| 医療分野におけるソーシャルワーク理論、アプローチについて |
| MSWが行う災害支援 |
| 社会保障について |
| MSWに必要な交渉術 |




