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申請方法

認定医療ソーシャルワーカー取得の手引き

申請にあたってはまず以下の手引きをダウンロードしてください。
認定医療ソーシャルワーカー取得の手引き

※認定医療ソーシャルワーカー・認定社会福祉士(医療分野)の概要が記載された「医療分野における認定制度取得のすゝめ」はこちら

申請受付期間

毎年6月1日~8月31日(消印有効)

新規申請要件

下記すべての要件を満たした場合、認定医療ソーシャルワーカーになることができます。

1)社会福祉士登録後、保健医療分野における実務経験5年以上であること。または社会福祉士登録後、相談支援の実務経験があり、申請時において、当会正会員として 5 年以上の加入期間があること。保健医療分野における実務とは、病院を始めとし、診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、保健所、精神保健福祉センター等における実務を指す(「医療ソーシャルワーカー業務指針」より)。
2)社会福祉士登録後の認定医療ソーシャルワーカーに関わる研修等において、合計180ポイント以上を取得していること。ポイント認定対象となる各種研修や活動等は「認定医療ソーシャルワーカー認定に関わるポイント基準一覧」を参照のこと。
3)上記180ポイントの内、当協会及び都道府県協会等が主催するシラバス認定された研修から60ポイント以上取得していること。※ポイント対象となる研修等は、申請年度の前年度末までのものであること。
4)ポイント要件を満たした上、ポイント認定後に課されるレポート2編の審査に合格すること。

更新申請要件

  • 更新(1回目)
    1)認定医療ソーシャルワーカー新規申請後から5年以内に、合計105ポイント以上を取得していること。
    2)上記105ポイントの内、以下の大項目のポイント合計が20ポイント以上あること。
    ・4.論文・著者等
    ・5.学会発表
    ・6.講習会・研修会講師
    ・7.論文・学会演題の査読
    ・8.実習指導者としての業績
    ・9.スーパービジョンの実績
    3)ポイント対象となる研修等は、申請年度の前年度末までのものであること。
    (認定医療ソーシャルワーカー新規申請手続き中の年度内研修・活動等のポイントは認められます)
    4)ポイント認定後に課されるレポート1編の審査に合格すること。
    5)第7期までの経過措置対象者の更新申請については、5つの現任者研修の中で90ポイントまでは更新時に持ち越し算定が可能だが、持越し算定に加えて 2)に記載の通り大項目のポイント合計が20ポイント以上あることが必要である。また、2017年度(第8期)以降の新規申請者が更新申請を行う際は、持越し(永続)ポイント制は廃止する。

  • 更新(2回目以降)
    2回目以降の更新(新規申請後10年以降)に際しては、1回目の更新とは異なり、ポイント審査はなく、レポート1編の審査に合格すること。

認定医療ソーシャルワーカーに関するよくあるご質問

認定医療ソーシャルワーカーに関するよくあるご質問はこちら