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よくあるご質問

皆さまから寄せられた、よくある質問やご意見をご紹介し、その疑問や質問にお答えしています。まずは、こちらをご確認ください。 表示内容を変更する場合は、下記のカテゴリをクリックしてください。

認定医療ソーシャルワーカーについて

  • 【制度全般について】
    認定医療ソーシャルワーカーの認定を受けましたが、認定証はどのように活用できるのでしょうか?
    1.有効期間内であれば、履歴書や名刺に認定医療ソーシャルワーカーであることを記載できます。
    2.救急認定医療ソーシャルワーカー認定申請時に、認定医療ソーシャルワーカー、認定社会福祉士(医療分野)、認定精神保健福祉士のいずれかを取得している場合は、認定機構が実施する研修の1日目を免除されます。
  • 【申請について】
    氏名登録について、結婚後氏名が変わり、社会福祉士登録は新姓に変更しましたが、仕事は旧姓のままワーキングネームを使用しています。この場合はどのように対応したらよいでしょうか?
    ワーキングネーム(旧姓)で申請をされる場合は、申請書の横に「旧姓にて申請」と一筆記して下さい。また、社会福祉士登録証の写しの氏名欄の横に「新姓」と記してください。
  • 【申請について】
    認定医療ソーシャルワーカー更新時期に更新手続きが出来ませんでした。再度申請したい場合はどのようになりますか?
    次回更新手続きをするまでは認定停止となりますので、認定医療ソーシャルワーカーを名乗ることは出来ませんが、更新要件を満たした際に、いつでも再申請することが出来ます。
  • 【申請について】
    職場から実務経験証明書を出せないと言われました。どうすればよいでしょうか?
    在職に関する証明書(期間、職種等)を職場で作成してもらい、ご提出ください。
  • 【実務経験について】
    非常勤でも申請可能でしょうか?
    雇用形態が非常勤であっても申請可能です。実務経験証明書において従事期間(雇用期間)や従事された職務を記入の上、ご提出ください。
  • 【実務経験について】
    療育センターは、実務経験として認められますか?
    地域療育センターは、児童福祉法に基づく機関であると同時に、条例に基づき、診療機能を有している場合があります。
    今回は、本例に当てはまると考えられます。
    また、医療ソーシャルワーカー業務指針にある「業務の範囲」は満たしていると考え、実務経験の範囲とみなします。
  • 【実務経験について】
    申請要件で「実務経験が5年以上」とありますが、その中に産休等の休職期間は含まれますか?
    休職期間は含みませんので、実働年数で計算してください。
  • 【証明書類について】
    実務経験証明書について、同法人の所属機関内で異動があった場合、それぞれ分けて証明書を提出した方が良いでしょうか?
    申請要件を満たしているかを確認する為の書類ですので、実務経験年数が分かる形で証明をお願い致します。所属機関と相談の上、証明しやすい方法をご選択下さい。何か所か転職をされている場合についても、必ずしも全ての実務経験証明書をご提出する必要はございません。
  • 【証明書類について】
    研修受講のポイントを証明する書類ですが、受講証、修了証を紛失してしまいました。所属機関への研修報告や参加時のレジュメなどでも可能でしょうか?
    研修報告書や参加時のレジュメ等資料は添付資料として認められません。添付資料として認められるのは、受講証、修了証のみです。それらが揃わない場合は、研修主催団体にお問い合わせ下さい。

    ※当協会主催研修の修了証再発行を希望する場合
    1.2021年度以前の研修については、問い合わせフォームもしくはお電話にて当協会事務局へご連絡下さい。再発行手数料は1回につき1000円となっております。
    2.2022年度以降の研修ついては当協会ホームページ「会員サイト」→「申込み・修了履歴」より修了履歴一覧をプリント頂くことで根拠書類となります。
    3.2018年度以前の研修については、修了証が発行されていない研修もある為、その場合は認定手帳(研修で配布されたシールが貼付されたもの。※2017年度より手帳制度は廃止)もしくは領収証を添付して下さい。
  • 【研修会について】
    2010年以前の研修は、ホームページに公開されていません。協会主催研修のポイントを教えてください。
    2.講習会・研修会の受講 1)日本医療ソーシャルワーカー協会主催の研修会のうち、①~⑤以外の研修は、⑥その他日本医療ソーシャルワーカー協会が企画実施する研修に該当します。
    45分1ポイントで換算してください。
    なお、証明する書類について、2018年度以前は、修了証が発行されていない研修もあります。
    その場合は認定手帳(研修で配布されたシールが貼付されたもの。(※2017年度より手帳制度は廃止)もしくは領収証を添付して下さい。
  • 日本社会福祉士会の研修はポイントに該当しますか?
    該当します。
    認定社会福祉士認証認定機構で認証済みの研修は、認定社会福祉士研修1単位が当協会認定医療ソーシャルワーカー15ポイントと換算してください。
    認証済み研修でない場合は、45分1ポイントで換算してください。
    なお、日本社会福祉士会の研修は、新規申請要件である「当協会主催研修及び当協会が認定した研修」60ポイントに含まれます。
  • 【地域活動について】
    学校等地域に向けて、講座などを開催しています。
    形式としてはボランテイアで、依頼状などは発行されていません。
    このような活動は、認められますか?
    内容によって、3の地域活動、もしくは6講習会研修会講師の5)の可能性もあるので、詳しい内容を聞かせていただければと思います。お問い合わせフォームからご連絡ください。
  • 【学会発表について】
    学会でのポスター発表は、ポイントに認定されますか?
    ポスター発表も学会発表の一形式と位置付けます。
  • 【学会発表について】
    「日本学術会議協力学術研究団体」に登録していない団体の学会で発表しましたが、ポイントとして認められますか?
    学会発表については、上記登録団体でなくてもポイント認定できます。
  • 【講習会・研修会講師について】
    依頼文書がない場合の県協会研修講師を証明する方法はありますか。
    依頼文書が望ましいですが、依頼文書がない場合は、主催団体による証明や、プログラムなど、主催団体、期日、講師名、テーマが確認できるものを添付してください。
    講義証明書のようなものでも構いません。
  • 【講習会・研修会講師について】
    福祉系大学で、年に数回非常勤講師として講義をしていますが、講師のポイントとして認められますか?
    大学での講義は認めません。一般学生に対する大学等(専門学校含む)での講義はソーシャルワーク業務とは区別します。但し、大学等から現場のソーシャルワーカーとしての講義依頼があった場合については、ポイントとして認めます。
  • 【講習会・研修会講師について】
    講習会・研修会講師の項目「4)その他定款・規約を持つ団体からの講演講師依頼」とはどのような範囲になりますか?
    1.依頼団体が保健医療福祉分野であること
    2.講演内容が保健医療福祉分野のソーシャルワークに関すること
    上記二つの条件を満たす必要があります。
    ※医師会や看護協会等他職種向けの講義をする場合も含みます。
    主催団体や対象者、講演テーマが記載された依頼文書や講演チラシを添付して申請してください。
  • 【実習指導者としての実績について】
    精神保健福祉士実習の実績はポイント認定されますか?
    ポイント認定します。
  • 【実習指導者としての実績について】
    一人の実習生を複数で実習指導した場合は、それぞれの実習指導者に対し、ポイント認定されますか?
    実習指導計画を立てた主たる実習指導者へのポイントを認定します。重複実績は認定されません。
  • 【その他】
    認定医療ソーシャルワーカー申請のため、ホームページからの申請手続き・審査料の入金・書類郵送をしましたが、レポート課題の案内はいつありますか?
    9 月以降に会員サイトにて課題内容・書式をダウンロードいただけます。
    ※上記のほか、メールにてレポート課題のご案内が送信されます。
    ※9 月下旬(20 日頃)になっても会員サイトが変更されない・メールが届かない場合は事務局までお問い合わせください。
  • 【その他】
    レポート提出まで終えましたが、その後何もご連絡が来ていません。どうなっていますか?
    審査結果通知は申請年度の3月末頃となります。合否に関わらず、申請者へのご連絡はその時期になりますので、予めご了承ください。
  • 【その他】
    認定医療ソーシャルワーカーの認定証を紛失してしまいました。再発行は可能ですか?
    可能です。再発行手数料が1,000円かかります。
    1.氏名
    2.会員番号
    3.認定証再発行希望の旨
    4.再発行認定証の送付先
    上記をお問い合わせメールより送信下さい。その後、振込先をメールでお伝えしますので、ご入金確認後、再発行した認定証を発送します。