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お知らせ

【4/30更新】社会貢献事業部 患者の権利法をつくる会チームからのお知らせ

患者の権利法をつくる会チームからのお知らせ

 オンデマンドシンポジウム
「現場の声から医療基本法を描く ― 患者の権利擁護を支える MSW 実践の未来 ―」のお知らせ

現場の声から、新たな「羅針盤」を描き出しませんか?
現在、日本医療ソーシャルワーカー協会「患者の権利法を考える会チーム」では、2026年度の岩手県全国大会に向けたオンデマンドシンポジウム「現場の声から医療基本法を描く ― 患者の権利擁護を支える MSW 実践の未来 ―」の制作を進めています。

■ 現在の状況:3月より個別撮影がスタート! 
配信に向けた準備は着実に進んでおり、3月中より講師やシンポジストの方々の個別発表内容の録画を開始しています。現場で日々、患者の権利擁護や意思決定支援に向き合い、「制度の狭間」で葛藤するMSWのリアルな声と熱量を、丁寧に映像に収めています。

■ 2026年6月13日、岩手大会と同時に配信開始! 
本シンポジウムは、2026年6月13日(土)の岩手県全国大会開催と同時にオンデマンド配信をスタートする予定です。大会への参加とあわせて、お好きな時間に何度でもご視聴いただけます。

■ なぜ、いま「医療基本法」なのか? 
医療基本法は、決して「難解なルール」ではありません。未制定の今だからこそ、その理念を正しく理解することで、現場の迷いを照らす「強力な指針(羅針盤)」となります。本シンポジウムでは、弁護士の小林洋二氏による基調講演や、3名のMSWによる実践報告、そして熱いディスカッションを通じて、私たちの実践が「患者の最善の利益」へとつながる海図を描き出します。

MSWの専門性をさらに進化させるためのこの航海に、ぜひあなたも合流してください。配信開始をどうぞお楽しみに!

【プログラム構成(計80分)】
第1部:基調講演 「医療基本法とは何か ― なぜ“いま”、必要とされているのか」
第2部:現場からの実践報告 (MSW 3名によるリアルな課題共有)
第3部:ディスカッション 「法の制定で何が変わるのか?実践と制度の融合を探る」

 

医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)
~人権に根ざし、ソーシャルウェルビーイングを切り捨てない~

まず知ることから始めましょう!
医療基本法に関する事業の本質はソーシャルアクションです。
これは、一部のソーシャルワーカーだけで進めることは困難です。
医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)の制定に向けて「全員参加」のビジョンのもとに、各自が、地域や仲間同士で創意工夫して「主導」していくことが必要です。
各自がその気持ちと主導力を持ったときに、「人権に根ざしてソーシャルウェルビーイングを切り捨てない」医療基本法が制定されるでしょう。
 

知っていますか? 

今の社会には、医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)が必要です。
これにつきましては、ソーシャルアクションとして多くの方の関心と理解を広げるために、別途、専用の常設コーナーで掲示していきたいと思います。
 

医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)の賛同団体が1つ増えました! 

「HPVワクチンの本当のことを知ってほしい実行委員会」です。
これで85団体になりました。

あと15団体が加わると記念的?100団体に到達します。
全国の合意形成としては、そこを超えていく運動が必要です。

なお、わたしたちの「全国医療ソーシャルワーカー協会会長会」の都道府県協会のうち、未賛同の協会がちょうど15あります。
賛同に向けて、ぜひみなさまの積極的な取り組みをお願いいたします。

賛同に向けて、ぜひみなさまの積極的な取り組みをお願いいたします。
賛同団体一覧(2024.08.09時点)
医療基本法要綱案/フォーラム版 - 患者の権利法をつくる会
 

患者の権利法をつくる会のホームページでは、過去の学習会テーマについてYouTube視聴もできます。

最新の動画アップは、以下のテーマです。
人権基準と精神保健基準の一致 〜権利に基づき、地域に根ざし、本人中心の、リカバリー志向の精神保健医療〜
☆講師:池原毅和さん(日弁連 精神障害のある方の強制入院廃止及び尊厳確立実現本部 本部長代行)
 

当協会のYouTubeアクセス数の変化

アクセス数の変化:「基礎知識」「位置づけ」のアクセスは、それぞれ331件(+1)、200件(+2)、でした(2026年4月26日現在)。

医療基本法のソーシャルアクションは、まずこの法案の必要性としくみなどを「知っていただくこと」によって進みます。

★ お願い
みなさまの周囲に視聴を呼びかけていただけますとさいわいです。
(また、この「お知らせ」の存在を拡散させていただけますとさいわいです。)

①「基礎知識」
②「ソーシャルウェルビーイングの位置付け」
(= ソーシャルウェルビーイングは私たち「福祉職」の専門領域ですが、これを「医療」において切り捨ててはいけない、という社会的要請があることと、具体的な規定を明確しました。

(481) 公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会 - YouTube