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お知らせ

【3/11更新】社会貢献事業部 患者の権利法をつくる会チームからのお知らせ

患者の権利法をつくる会チームからのお知らせ

医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)
~人権に根ざし、ソーシャルウェルビーイングを切り捨てない~


★ まず知ることから始めましょう!
医療基本法に関する事業の本質はソーシャルアクションです。
これは、一部のソーシャルワーカーだけで進めることは困難です。
医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)の制定に向けて「全員参加」のビジョンのもとに、各自が、地域や仲間同士で創意工夫して「主導」していくことが必要です。
各自がその気持ちと主導力を持ったときに、「人権に根ざしてソーシャルウェルビーイングを切り捨てない」医療基本法が制定されるでしょう。
 

◆知っていますか? 
1.医療職と福祉職の違い 

「医療職」は基本的には「医行為」を行う職種です。
「医行為」とは、「当該行為を行うに当たり、医師の 医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすお それのある行為」です。

厚生労働省医政局長通知

「医行為」を繰り返す「医業」は、その能力を証明された「医師」とその「指示」を受けた「医療職」が行うことで、国民の健康を守ろうとしています。
医師法 | e-Gov 法令検索
保健師助産師看護師法 | e-Gov 法令検索

私たちSWは、「福祉」の「相談援助」を行うことで、国民の健康を守ろうとする「福祉職」です。
社会福祉士及び介護福祉士法 | e-Gov 法令検索
精神保健福祉士法 | e-Gov 法令検索

2.「医師の指示」がないことの責任体制 

ところで、「医療職」は「医行為」を行うにあたり「医師の指示」を必要とする、ということで、利用者に対する責任の所在が「医師」にあることが明確になります。

これに対して、私たちSWが「福祉」の「相談援助」を行うことについては、利用者に対する責任はどのようになっているでしょうか?

これについては、第一に、私たち自身が法律による独自の福祉職の国家資格を保有する者として責任を負っています。そして、第二に、医療機関として医療法や民法にもとづいて利用者に対する責任を負っています。

この後者の責任は、「医療機関の管理者」による監督・管理・運営義務(医療法第15条第1項)と、従業員の業務執行に関する「使用者責任」(民法第715条第1項。使用者とは医療機関の開設者)です。これらによって医療機関を利用する者の安全や損害賠償請求権の実効性は担保されています。

なお、医療機関の管理者は、医師又は歯科医師です(医療法第10条)。
これに対して、管理者でない勤務医や、薬剤師その他の医療職、または事務職なども、私たち福祉職と同様に、これらの法律にょってその提供するサービスに関する責任が担保されています。

医療法 | e-Gov 法令検索
民法 | e-Gov 法令検索

3.福祉職の本質 

さて、「医療職」と「福祉職」は協力して国民の健康をめざしますが、両者の養成課程(履修科目群)と国家試験(試験科目群)はまったく異なります。
したがって、それぞれに独自性があり、本質的に代替することはできません。

ところが、現在、ソーシャルワーカーの福祉職としての「本質」が、医療制度の中ではあいまいになっています。
現在の診療報酬制度では、施設基準の中で医療職と福祉職とが代替できるとして、この点があいまいになっている部分が残っています。

また、医療機関の内部組織でもあいまいになっています。
福祉職の国家資格で行う業務を、異職種である医療職(福祉職無資格者)の命令系統で動かしたり、あるいは、その業績評価をさせたりしています。

しかし、IFSWのグローバル定義では、ソーシャルワーカーの学問的基盤は、社会科学等であり、自然科学や医学ではありません。

それは、医療職の二流ではなく、一流の福祉職です。
ところが、現在の医療制度の中では、その業務の「本質」があいまいになっています。

そこで、この運動は、この「本質」の違いを法律レベルで明確にして、医療制度の中に位置付けていこうとするものでもあります。

* わたしたち社会福祉士・精神保健福祉士は、しっかりと「ソーシャルワーク」を行えていますか?

4.「健康」に不可欠な福祉職の援助 

法形式の一つである「国際条約」では、各国政府に対して、自国民の「健康」に関する行政責任を課しています。
そして、その「健康の定義」も、その条約に明確に示されています。

それが「世界保健機関憲章」です(昭和26年6月26日条約第1号)。
これは単なる「2国間条約」ではなく、ほぼ地球上の秩序となっている194か国による「多国間条約」です(2023年4月現在。なお、2026年1月22日にアメリカが脱退。中国寄りのコロナ対応批判で)。

そこでは、「健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」とされています。(a state of complete physical, mental and social well-being)

なお、「完全な」は、「perfect」ではなく「complete」(全部そろった)です。
つまり、「social well-being(ソーシャルウェルビーイング)」がなければ、「健康」は完成しません。

そして、「健康」に関する統計ツールも、「人体」に関する疾病分類(ICD)と、「ソーシャルウェルビーイング」に関する生活状態の分類(ICF)を「相互補完的に用いる」こととされています(2001年5月、世界保健機関総会で採択)。

「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」(日本語版)の厚生労働省ホームページ掲載について

5.私たちがめざす「ソーシャルウェルビーイング」の本質とは? 

私たちは患者さんの「ソーシャルウェルビーイング」(社会的にうまく行っている状態)を援助する職種です。

この「状態」は、日本の場合、憲法との整合性を考えると、つぎのようになります。

①誰でも(法の下の平等《第14条》)、②生活を安定させて(生存権《第25条》)、③自分にとっての有意義な人生を送ること(幸福追求権《第13条》)です。

また、IFSWは、かつてホームページで、ソーシャルワーカーを次のように説明していました。
「プロフェッショナルのソーシャルワーカーは、人の『生活の安定』と『自己実現』の支援に専念する。」(Professional social workers are dedicated to service for the welfare and self-fulfilment of human beings. 2014 Constitution and by laws PREAMBLE)。

この「ソーシャルウェルビーイング」の本質的内容は、日本国憲法とも整合するものです。

そうであるため、ソーシャルワークは、「医学」ではなく、「ソーシャルワーク理論と、社会科学、人文学、民族・地域に伝承する知恵」に依拠して、「社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の理念」を中心とします。

したがって、福祉職であるソーシャルワークの専門職業とは、医療職のような「人体」の疾病に対する直接的な「医学的な治療行為」とは異なります。それは、「さまざまな『生活』課題」に対して、「人や社会が取り組むことで、ウェルビーイングを向上させることを援助するもの」です。(以上、IFSWのグローバル定義)


医療機関においては、「相談」「連携」「協働」などの援助が行われます。
これは社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている社会福祉士の業務と一致します(第2条第1項)。

社会福祉士及び介護福祉士法 | e-Gov 法令検索

わたしたちが、日本国憲法のもとにあって、本来のIFSWのソーシャルワーク専門業務のグローバル定義に該当する援助を実践できて、日常的に医療の現場で求められている医療福祉ニーズに適切に対応できるように、法制度を明確化していきましょう!
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義と解説(2016年3月)

なお、「医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)」は、現代の医療制度のなかで国民の「生存権」と「幸福追求権」を明確化するものです。

次のように明記されています。
「ここに、医療に関する施策について、憲法13条の保障する幸福追求権と25条の保障する生存権を具現化するものとして、高い公益性・公共性を踏まえた医療の基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。」(前文第4段)

医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)全文

6.「ソーシャルウェルビーイング」の範囲は「生活全般」です。

私たちは患者さんの「ソーシャルウェルビーイング」に関する相談援助(他の相談窓口との連携も)をする職種です。

この範囲は、単に社会保障や社会福祉の制度にとどまらず、その他の生活上の権利・利益の擁護(労働者・消費者・賃借人・学校教育・自動車運転手などの権利・利益)等、「生活全般」に及びます。

とくに「患者の権利」にとって重要な法的理解として、医療制度が「医療保障」のためのものであるということは、国民健康保険法の施行の「次官通知」に明記されています。(ただし、明記した「法律」がありません)

・国民健康保険法の施行について(◆昭和34年01月29日発保第9号)

つまり、医療は、自由な商売ではなく、社会保障の「給付」として位置付けられています。
そして、医療機関とその従事者は「療養の給付」を担当しています。

・保険医療機関及び保険医療養担当規則(◆昭和32年04月30日厚生省令第15号)
・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(◆昭和32年04月30日厚生省令第16号)

そのため、医療を受けることは「取り引き」ではなく、「給付」を担当した医療機関に支払われる「診療報酬制度」によって金額が決められています。
・診療報酬の算定方法(◆平成20年03月05日厚生労働省告示第59号)
・使用薬剤の薬価(薬価基準)(◆平成20年03月05日厚生労働省告示第60号)

また、受診の際に患者が支払う「一部負担金」については減免規定があります。
・一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱について(◆昭和34年03月30日保発第21号)
・一部負担金の取扱いについて(◆昭和35年02月24日保険発第24号)

住民が支払う「保険料」についても減免規定があります。
・国民健康保険条例準則について(◆昭和34年01月27日保発第5号)

これらはいずれも「救貧」ではなく「防貧」のためのものです。

また、室料差額のような「保険外負担」をとることについては、本来の医療保障の趣旨に反するので、必要最低限が例外的に認められています。

そして、その条件に反する運用を行う医療機関に対しては、保険指定をはずす、としています。
患者が事実上特別の負担なしでは入院できないような運営を行う保険医療機関については…(令和6年保医発0327第10号。第3 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等 14 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項)


さらに、もともと国家による医療保障は、生存権保障のみならず、幸福追求権を侵害しないもの、でもあります。
これについては「民法」によって、市民間における「公平の観点」から、医療の提供と利用の関係には「患者の自己決定権がある」(この権利を侵害して損害が発生した場合には賠償責任がある=不法行為責任《民法第709条など》)ことについて、最高裁判例で示されています。
裁判例結果詳細 | 最高裁判所

なお、このように、一般的に「医療過誤」などの「患者の権利」に対する侵害に関しては、とくに「患者の権利法」はなくても、もともと現在施行されている「民法」や「国家賠償法」などによって損害賠償責任が認められています。
患者の権利法をつくる会の「患者の権利法要綱案」は、このような権利を体系化して明確化することによって、未然に侵害を防ごう、とする趣旨がありました。
「患者の権利法要綱案」 - 患者の権利法をつくる会


また、医療提供体制については、①「医師法」など各種の医療従事者に関する資格法によって技術者を確保することや、②「医療法」によって地域の医療機関の機能分化と配置を計画的にすすめようとし、③「薬機法」(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)などによって医療に必要な医薬品の研究開発や確保などをしようとしています(最近では国際情勢の中での医療「安全保障」の観点も重要視されています)。
サプライチェーン強靱化の取組(重要物資の安定的な供給の確保に関する制度) - 内閣府

そして、このような「患者の権利」は擁護され救済できる「システム」をつくる必要があります。
しかし、現状のシステムでは、「権利擁護や救済」ではなく「信頼関係の構築」にズレています。(「人権」や「権利」の言葉は一度も出てきません。)
・医療安全支援センター運営要領について(◆平成19年03月30日医政発第330036号)

以上のような現状の中で、医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)制定の運動は、医療制度を国民・住民のためにもっとも効果的になるように統一的に設計・構築していこうとするものです。

なお、私たちの業務は、上記のような単に疾病を有する「患者」という側面だけを対象とするものではありません。たとえば、疾病を抱えながら生活している「貧困者」、「生活に余裕のない者」、「障害者」、「高齢者」・「要介護者」、「こども」、「ひとり親」、あるいは「学校教育を受ける者」、ニートやひきこもり後などの「求職者」、「非正規雇用」や「フリーランス」、「住宅確保困難者」という側面などを含み、対象視野を広くとらえて、クライエントの「生活の安定」をはかり、かつ「その人らしい生き方」を援助するものです。

そして、以上のような「生活状態」(ソーシャルウェルビーイング)を確保することは、広い意味での「生活をしている患者」の「健康」に関する「権利」です。
なぜならば、この「ソーシャルウェルビーイング」を含む「健康」こそは、「万人の有する基本的権利」であると、地球上のほとんどの国家が同意する条約において明確に記載されているからです(世界保健機関憲章、前文第1段第1文、第2文)。
世界保健機関憲章 外務省

このことについても、医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)は、射程内にいれています。

7.医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)は、患者、国民、私たちの未来に関わることを、いま正しく方向付けるものです。

昭和、平成、令和と時代は進むなか、薬害HIV問題、ハンセン病問題、旧・優生保護法問題など、医療における人権侵害が、社会に顕在化してきました。
そのほかにも精神科医療や、新型コロナ感染症をめぐる問題など、患者の人権擁護が曖昧なまま戦後が続いています。

もともと現在の医療制度の基礎が築かれたのは、明治7年の「医制」発布でした。
そこでは、東洋医学から西洋医学へ切り替えることと、それまで自由に開業していた医師、薬剤師、産婆の免許制が取られました。
医制(明治7年8月18日文部省ヨリ東京京都大阪三府ヘ達) - 国立国会図書館デジタルコレクション

なお、幕末からの明治維新の原動力は、黒船来航による圧倒的な軍事力差と脅しを目の当たりにして、欧米列強の侵略危惧から「富国強兵」を目指したことです。(現在の「存立危機事態」や「経済安全保障」などの考え方とも通じるものがあるのかもしれません。しかし、現在は、ベースに明確な日本国憲法の「人権保障」の歯止めがあります。)

そして翌・明治8年、当時の国立病院である陸軍病院が設置・運用されます。
その内容は、「病兵」を治療して、自宅ではなく配属部隊に戻すものでした。
そこには、インフォームドコンセントも、ソーシャルウェルビーイングも、ありませんでした。
また、「罰則」付きでたくさんの細かい「病室の規則」が規定されていました。
特徴的なものとして「医官回診の時は、病床に座して相当の礼をなす可(べ)し」や、「当直及び副直医官は、病疾の諸事を理(り)する者なるが故に、病兵は決して其命に違う可(べ)からず」というものもありました。
陸軍病院条例(明治8年10月17日 陸軍卿 山縣有朋 達) 国立公文書館アジア歴史資料センター

やがて、明治23年、大日本帝国憲法が施行されて、国民は天皇の家来(けらい)である「臣民」となり、もともとあった徴兵令だけでなく(全国の17歳の男子を登録し、20歳で徴兵検査、抽選で常備軍の兵役3年、その後も40歳まで「国民軍」の兵籍に登録する)、国家総動員法、国民徴用令などにより、「兵士」だけでなく「すべての国民」が戦争に組み込まれました。
そこでは、「健兵健民政策」として、健康保険法や、国民医療法、国民体力法などが作られました。
明治6年(1873)1月|徴兵令が発せられる:日本のあゆみ 国立公文書館
明治23年(1890)11月3日|大日本帝国憲法 国立国会図書館
昭和13年(1938)4月|国家総動員法が制定される:日本のあゆみ 国立公文書館
昭和14年(1939)7月|国民徴用令が制定される:日本のあゆみ 国立公文書館
戦前における国民皆保険運動の展開 平成23年版厚生労働白書

これらの一連のものは、幕末における黒船の脅威に対して「富国強兵」の延長線でエスカレートしてきたものです。

これらは、終戦により、日本国憲法に改正されてからは、「人権の理念」を中心とした統治機構や各種法律による制度構築に変わりました。
昭和22年(1947)5月3日|日本国憲法 | e-Gov 法令検索

戦後は平和な時代が続いてきました。
しかし、医療の現場では、曖昧なままとなってしまい、上述のような人権侵害の事案がつぎつぎと顕在化しています。

医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)は、「人権にねざす医療制度」を再構築しようとするものです。
ここには、インフォームドコンセントも、ソーシャルウェルビーイングも保障されています。
患者参加の医療政策決定の手続きも保障されます。

この運動は「未来」のためのものです。

8.医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)は、医療現場を変えていくものです。

本来、医療が目的としているものは、たとえば「医療職」だけの判断によって単に患者さんの「安全第一」だけをめざして転倒防止のために拘束して廃用性麻痺によって寝たきりにしたり、単に生理的な酸素や点滴を行うことでよしとして生きる希望や意欲を奪い去って無表情に過ごすようにすることなどではありません。それは、患者さんが生き生きと「ソーシャルウェルビーイング」を含む有意義な人生を送るために、その人にとっての最高レベルの「健康」生活を、エンジョイできるようにすることです。(WHO憲章の原文はエンジョイメント)。
世界保健機関憲章 前文 外務省ホームページ

しかし、現在の医療現場では、「ソーシャルウェルビーイング」が欠落しています。

そのために、日常業務をスピードで効率的に処理することが目的となり、機械的にルーチン化、手順化させていて、この問題意識を維持できなくなってしまう危険性があります。

そうではなく、私たちは、患者さんとともに、それぞれの「ソーシャルウェルビーイング」をアセスメントし、その実現を妨げている生活課題を #テーマとして、問題の所在を見極めて合理的に問題解決していくために相談援助や関係機関との連携などを展開しています。

そして、本来の「ソーシャルウェルビーイング」を含む「健康」こそが「万人の基本的権利」であり「各国政府の責任」です(WHO憲章)。そうであるならば、その「健康」こそが医療が目指す目的であるとして国内法において明確化し、その目的を達成できるように、各職種の医療従事者を配置する医療法や、健康保険法の診療報酬制度の施設基準、各種の医療ガイドラインなどを統一的に再構築していく必要があります。

そのために医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)が必要です。

 

 ◆医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)の賛同団体が1つ増えました!

「HPVワクチンの本当のことを知ってほしい実行委員会」です。
これで85団体になりました。

あと15団体が加わると記念的?100団体に到達します。
全国の合意形成としては、そこを超えていく運動が必要です。

なお、わたしたちの「全国医療ソーシャルワーカー協会会長会」の都道府県協会のうち、未賛同の協会がちょうど15あります。
賛同に向けて、ぜひみなさまの積極的な取り組みをお願いいたします。

賛同団体一覧(2024.08.09時点)
医療基本法要綱案/フォーラム版 - 患者の権利法をつくる会
 

◆患者の権利法をつくる会 医療基本法学習会(オンライン)のお知らせ

第16回 医療基本法学習会
4月12日(日)14:00 
HPV被害者の置かれている状況について(梅本美有さん)

今回のテーマは「薬害被害者における患者の権利」です。
参加無料、事前申込不要です。

当日のリンクは、以下のホームページをご覧ください。
患者の権利法をつくる会
 
なお、「患者の権利」とは必ずしもはじめから明確であるとは限りません。
しかし、裁判で明確にすることは権利です。
日本国憲法 |第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 e-Gov 法令検索

予防接種法 |HPVワクチンについては、国によって子宮頸がん予防のためとして、予防接種法で義務ではなく勧奨され、この被害については救済が図られています。 e-Gov 法令検索

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ 厚生労働省

子宮頸がんワクチン被害の裁判 - HPVワクチン薬害訴訟全国弁護団 重症な神経障害などについては国も製薬会社も責任を認めていません。

HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)調査・検討対象 | 薬害オンブズパースン会議  有効性と安全性が確立しておらず定期接種化すべき理由はない。推進派医師にGSK、MSDの2社から合計3500万円もの寄付がなされていることが判明。その後も同水準の寄付が毎年継続されている。

 

★患者の権利法をつくる会のホームページでは、過去の学習会テーマについてYouTube視聴もできます。

最新の動画アップは、以下のテーマです。
人権基準と精神保健基準の一致 〜権利に基づき、地域に根ざし、本人中心の、リカバリー志向の精神保健医療〜
☆講師:池原毅和さん(日弁連 精神障害のある方の強制入院廃止及び尊厳確立実現本部 本部長代行)
 

◆当協会のYouTubeアクセス数の変化

アクセス数の変化:「基礎知識」「位置づけ」のアクセスは、それぞれ327件(+0)、191件(+0)、でした(2026年3月8日現在)。最近はずっと変わりありません。

医療基本法のソーシャルアクションは、まずこの法案の必要性としくみなどを「知っていただくこと」によって進みます。

★ お願い
みなさまの周囲に視聴を呼びかけていただけますとさいわいです。

①「基礎知識」
②「ソーシャルウェルビーイングの位置付け」
(= ソーシャルウェルビーイングは私たち「福祉職」の専門領域ですが、これを「医療」において切り捨ててはいけない、という社会的要請があることと、具体的な規定を明確化しました)


(481) 公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会 - YouTube

 

◆患者の権利法をつくる会・医療基本法フォーラムによる医療従事者団体との意見交換会について

これまでも、日本医師会とは、不定期に実施してきましたし、今後も開催する方向で合意ができています。

今年に入って、医療基本法の議論を活発化するために、それ以外の医療従事者の団体にも意見交換会の開催を申し入れています。

すでに、当協会をスタートとして、全日本民医連(全日本民主医療機関連合会)、日本医労連(日本医療労働組合連合会)、日本看護協会と意見交換しました。
概要は当協会メールマガジン2025-Vol.21号(8月20日配信)で報告のとおりです。

日本医師会とは数回の意見交換会をしていて、今後も実施することになっています。
そのほかの医療従事者団体との意見交換会も、申し入れています。

また、新しい情報が入れば、お知らせします。