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お知らせ

【1/28更新】社会貢献事業部 患者の権利法をつくる会チームからのお知らせ

患者の権利法をつくる会チームからのお知らせ

医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)
~人権に根ざし、ソーシャルウェルビーイングを切り捨てない~

★ まず知ることから始めましょう!
医療基本法に関する事業の本質はソーシャルアクションです。
これは、一部のソーシャルワーカーだけで進めることは困難です。
医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)の制定に向けて「全員参加」のビジョンのもとに、各自が、地域や仲間同士で創意工夫して「主導」していくことが必要です。
各自がその気持ちと主導力を持ったときに、「人権に根ざしてソーシャルウェルビーイングを切り捨てない」医療基本法が制定されるでしょう。

◆知っていますか? 

1.医療職と福祉職の違い

「医療職」は基本的には「医行為」を行う職種です。
「医行為」とは、「当該行為を行うに当たり、医師の 医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすお それのある行為」です。
▽厚生労働省医政局長通知
https://www.pref.miyagi.jp/documents/38972/iryouhou17kaisyaku.pdf

「医行為」を繰り返す「医業」は、その能力を証明された「医師」とその「指示」を受けた「医療職」が行うことで、国民の健康を守ろうとしています。
▽医師法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
▽保健師助産師看護師法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203

私たちSWは、「福祉」の「相談援助」を行うことで、国民の健康を守ろうとする「福祉職」です。
▽社会福祉士及び介護福祉士法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030
▽精神保健福祉士法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131

2.「医師の指示」がないことの責任体制

ところで、「医療職」は「医行為」を行うにあたり「医師の指示」を必要とする、ということで、利用者に対する責任の所在が「医師」にあることが明確になります。

これに対して、私たちSWが「福祉」の「相談援助」を行うことについては、利用者に対する責任はどのようになっているでしょうか?

これについては、第一に、私たち自身が法律による独自の福祉職の国家資格を保有する者として責任を負っています。そして、第二に、医療機関として医療法や民法にもとづいて利用者に対する責任を負っています。

この後者の責任は、「医療機関の管理者」による監督・管理・運営義務(医療法第15条第1項)と、従業員の業務執行に関する「使用者責任」(民法第715条第1項。使用者とは医療機関の開設者)です。これらによって医療機関を利用する者の安全や損害賠償請求権の実効性は担保されています。

なお、医療機関の管理者は、医師又は歯科医師です(医療法第10条)。
これに対して、管理者でない勤務医や、薬剤師その他の医療職、または事務職なども、私たち福祉職と同様に、これらの法律にょってその提供するサービスに関する責任が担保されています。
▽医療法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
▽民法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_5

3.福祉職の本質

さて、「医療職」と「福祉職」は協力して国民の健康をめざしますが、養成課程と国家試験はまったく異なります。
したがって、それぞれに独自性があり、本質的に代替することはできません。

ところが、現在、ソーシャルワーカーの福祉職としての「本質」が、医療制度の中ではあいまいになっています。
現在の診療報酬制度では、施設基準の中で医療職と福祉職とが代替できるとして、この点があいまいになっている部分が残っています。

「本質」をみると、IFSWのグローバル定義では、ソーシャルワーカーの学問的基盤は、社会科学等であり、自然科学や医学ではありません。

それは、二流の医療職ではなく、一流の福祉職です。
ところが、その業務の「本質」が、医療制度の中ではあいまいになっています。

そこで、この運動は、この「本質」を法律レベルで明確にして、医療制度の中に位置付けていこうとするものでもあります。

* わたしたち社会福祉士・精神保健福祉士は、しっかりと「ソーシャルワーク」を行えていますか?

4.「健康」に不可欠な福祉職の援助

法形式の一つである「国際条約」では、各国政府に対して、自国民の「健康」に関する行政責任を課しています。
そして、その責任とともに「健康の定義」が、条約に示されています。

それが世界保健機関憲章です(昭和26年6月26日条約第1号)。
これは単なる「2国間条約」ではなく、ほぼ地球上の秩序となっている194か国による「多国間条約」です(2023年4月現在。なお、2026年1月22日にアメリカが脱退。中国寄りのコロナ対応批判で)。

そこでは、「健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」とされています。(a state of complete physical, mental and social well-being)
なお、「完全な」は、「perfect」ではなく「complete」(全部そろった)です。
つまり、ソーシャルウェルビーイングがなければ、「健康」は完成しません。

そして、統計ツールも、「人体」に関する疾病分類(ICD)と、「ソーシャルウェルビーイング」に関する生活状態分類(ICF)を相互補完的に用いるようにされています(2001年5月、世界保健機関総会で採択)。
▽「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」(日本語版)の厚生労働省ホームページ掲載について
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html

わたしたちが、本来のIFSWのソーシャルワーク専門業務のグローバル定義に該当する援助を実践できて、日常的に医療の現場で求められている医療福祉ニーズに適切に対応できるように、法制度を明確化していきましょう!
▽ソーシャルワーク専門職のグローバル定義と解説(2016年3月)
https://www.jacsw.or.jp/citizens/kokusai/IFSW/documents/SW_teigi_01705.pdf

◆医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)の賛同団体が1つ増えます!

「HPVワクチンの本当のことを知ってほしい実行委員会」です。
これで85団体になります。

あと15団体が加わると記念的?100団体に到達します。
全国の合意形成としては、そこを超えていく運動が必要です。

なお、わたしたちの「全国医療ソーシャルワーカー協会会長会」の都道府県協会のうち、未賛同の協会がちょうど15あります。
賛同に向けて、ぜひみなさまの積極的な取り組みをお願いいたします。
▽賛同団体一覧(2024.08.09時点)
http://www.iryo-kihonho.net/_p/acre/11769/documents/teiandantai-84_240809.pdf
▽医療基本法要綱案/フォーラム版 - 患者の権利法をつくる会
http://www.iryo-kihonho.net/forum_ver.

 
医療基本法フォーラム シンポジウムのご報告
〜患者の権利保障を中心とする医療基本法制定をめざして 
要綱案フォーラム版ブラッシュアップミーティング! 

2025年11月15日(土)に、東京・八重洲の会場とオンラインのハイブリッドで開催しました。
医療ソーシャルワーカーは会場には5名参加しました。

医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)のバージョンアップについては、よりよいものを作っていく方向性は確認しましたが、ただちに改訂していくよりも、まずはさまざまな意見が出ていることをオープンにして議論を広め、解釈を充実させていく方針でいこう、ということになりました。

なお、医療基本法要綱案(医療基本法フォーラム版)の内容は、各団体の主張の最大公約数です。
基本的な内容は、人権にもとづく医療制度の構築、ソーシャルウェルビーイングを切り捨てない、医療政策に患者の声を反映させる、などです。
▽医療基本法・五団体共同骨子 - 患者の権利法をつくる会
http://www.iryo-kihonho.net/kyoudoukosshi


医療基本法 学習会について
★患者の権利法をつくる会のホームページでは、過去の学習会テーマについてYouTube視聴もできます。

最新の動画アップは、以下のテーマです。

▽人権基準と精神保健基準の一致 〜権利に基づき、地域に根ざし、本人中心の、リカバリー志向の精神保健医療〜
http://www.iryo-kihonho.net/
☆講師:池原毅和さん(日弁連 精神障害のある方の強制入院廃止及び尊厳確立実現本部 本部長代行)
 

当協会YouTubeアクセス数の変化
アクセス数の変化:「基礎知識」「位置づけ」のアクセスは、それぞれ323件(+5)、186件(+2)、でした(2026年1月13日現在)。

医療基本法のソーシャルアクションは、まずこの法案の必要性としくみなどを「知っていただくこと」によって進みます。

★ お願い
みなさまの周囲に視聴を呼びかけていただけますとさいわいです。

①「基礎知識」
②「ソーシャルウェルビーイングの位置付け」
(= ソーシャルウェルビーイングは私たち「福祉職」の専門領域ですが、これを「医療」において切り捨ててはいけない、という社会的要請があることと、具体的な規定を明確化しました)

▽公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会 - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCh48doG2l5LiEkqOl3-5zhQ

 
患者の権利法をつくる会・医療基本法フォーラムによる
医療従事者団体との意見交換会について
これまでも、日本医師会とは、不定期に実施してきましたし、今後も開催する方向で合意ができています。

今年に入って、医療基本法の議論を活発化するために、それ以外の医療従事者の団体にも意見交換会の開催を申し入れています。

すでに、当協会をスタートとして、全日本民医連(全日本民主医療機関連合会)、日本医労連(日本医療労働組合連合会)、日本看護協会と意見交換しました。
概要は当協会メールマガジン2025-Vol.21号(8月20日配信)で報告のとおりです。

日本医師会とは数回の意見交換会をしていて、今後も実施することになっています。
そのほかの医療従事者団体との意見交換会も、申し入れています。

また、新しい情報が入れば、お知らせします。