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お知らせ

パブリックコメントへの回答

公益社団法人への移行に伴う定款変更についての意見への回答

公益社団法人化対応委員会



定款変更への意見募集を行いましたところ会員の皆様よりご意見をいただき、ありがとうございました。次の通り回答させていただきます。
<A会員からのご意見>
公益法人化には賛成ですし、定款についても了解できるものであると考えます。
選挙に関しては、以前は外部理事の人数設定があったと思いますが、そのような制約はあるのでしょうか?
他の公益社団などの役員構成を見ても顧問のような形で外部理事が存在するのでしょうか。
<回答>
当会の理事の構成につき、厚生労働省より、平成21年4月1日、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下とする旨の指導を受けました。新法下においてもかかる条件を満たす必要があるのか、内閣府に確認しましたところ、理事の構成については新法が定める要件を満たせばよいとの回答を得ております。新法が定める要件とは、「各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。」「他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。」です。
また、他の公益社団などで顧問のような形で外部理事が存在するかどうか把握できておりませんが、会員外の方にも今後とも理事に就任いただき、有益な意見を当会の運営に取り入れていく考えでおります。顧問という形は考えておりません。
<B会員からのご意見>
新たな定款案の第5条では、会員の種別について社会福祉士の資格を有することを正会員の要件にしているが、精神保健福祉士資格をもって精神科医療の分野で働いている者もおり、その中には、「医療ソーシャルワーカー」というアイデンティティをもつ者も含まれている可能性がある。日本精神保健福祉士協会という独自の職能団体もあるが、精神保健福祉士が医療ソーシャルワーカーとしても研鑽を積むためにこちらの協会に入会したいと希望した場合に、社会福祉士を持っていないと正会員になれないというのは具合が悪いのではないか。
したがって、新定款案にある「社会福祉士」の部分には、すべて「精神保健福祉士」も併記すべきではないか。少なくとも、医療ソーシャルワークに対して、精神保健福祉士が社会福祉士よりも距離の遠い国家資格であるとは考えられないため、この部分の修正を提案するものである。
<回答>
新定款では当会の目的として、「保健医療分野における福祉サービスの充実及び向上を図り、あらゆる地域において社会福祉士による福祉サービスが提供される環境を整備するため、保健医療分野における社会福祉に関する調査研究及び社会福祉活動の普及啓発と保健医療に携わる社会福祉士の専門的知識及び技術の向上に努め、もって公衆衛生の向上並びに社会福祉の増進に寄与すること」を提案しました。このように、当会としましては、社会福祉士による福祉サービスが提供される環境を整備し、もって公衆衛生の向上並びに社会福祉の増進という公益に寄与することとしました。かかる観点から、公益社団法人として出発するにあたっては、直接的に当会の事業に関与する正会員の資格としましては、新定款案のとおり、「本会の目的に賛同して入会した社会福祉士の資格を有する個人」を提案させていただきます。
ただし、精神保健福祉士の資格を有する者に限らず、広く当会の事業を賛助する意思を有する方々には、当会に参加いただきたいと考えております。そこで、そのような方々が、賛助会員として当会に入会できるようにするため、従来15000円としておりました賛助会員の会費を、個人の賛助会員につきましては11000円とすることを提案いたします。
<C会員からのご意見>
日々の協会運営及び変化に対応した協会運営お疲れ様でございます。また、北海道協会の運営への支援等にもご尽力賜り感謝しております。一点質問をさせて戴きます。
定款(案)第四条事業(5)の「社会福祉士学を基にした専門的知識および実務経験を有する社会福祉士に対して資格を付与し、資格者による福祉サービスの向上を図る事業」の条文についてです。
 他の項に比し「保健医療分野」の限定を行っておりませんが、この意図を教えて下さい。
これは、目的と照らすと「保健医療分野における福祉サービスの充実及び向上を図り」、「社会福祉士による福祉サービスが提供される環境」づくりの為に、保健医療分野以外の社会福祉士への「資格付与」や「福祉サービス向上を図る事業」の実施を想定したものということでしょうか。
また、その場合どのような事業を想定されているのか教えて下さい。
<回答>
定款(案)第4条(5)には「保健医療分野」との文言をおいておりませんが、第3条記載の目的及び第4条(4)の事業に照らし、保健医療分野の社会福祉士に対するより専門的な高度の研修と資格認定の体系を構築し、資格付与を進めることを想定しております。

*定款変更案については、3月17日掲載の「定款変更についての意見募集」をご覧ください。会員からのご意見は、事務局で一部要約しております。